宮古島諸島内の事業者に対し、「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」第 20 条に基づいた勧告が沖縄県公安委員会によっておこなわれ、第 20 条第 2 項の規定により2023年12月26日沖縄県警察本部により公表されました。
沖縄県警察本部によって公表された公式文書の公開アドレス記載にてお知らせいたします。
https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2023122600024/file_contents/R5_MJ_kannkokuzikou_kouhyou.pdf
これにより、当該事業者は「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」第21 条に基づき勧告を受けた事業者となりますので、当面認証店として登録できません。
宮古島サステイナブルツーリズム連絡会では、宮古諸島内での「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」第 20 条、第 21 条に基づいた行政処分は随時お知らせしてまいります。