国土交通省が、許可・登録を要しない運送の解釈について、類似の通達が発出されてきた結果、利用者や実施者はもとより運輸局・運輸支局にも若干わかりにくくなっていることから、改めて許可・登録を要しない運送についての考え方を整理した通達を公開しました。
また、複数の通達が存在することは混乱を招くことから、許可・登録を要しない運送に係る現在の通達をすべて廃止し、1つの通達にまとめるとも併記されています。
これにより、今回の公開された内容が、今後の「道路運送法の許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」の基本べーすとなるりますので、公開された資料のアドレス記載にてお知らせいたします。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001322024.pdf
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001338101.pdf
国土交通省に確認したツアー事業者に係わる内容を〇✖で記載しておきます。
・ツアー事業者の無償送迎
〇 宿とツアー開始場所間の無料の送迎
〇 実際にかかった実費請求(P1 実費の請求・支払い参照)
✖ 一律〇〇円等の送迎代請求
✖ 送迎はツアー料金が+〇〇円
〇 無料送迎間の観光地立ち寄り
・観光地周遊案内
〇 公的な陸域ガイド資格ありで、実質ガイド付き
✖ 公的な陸域ガイド資格なし
✖ 実質ガイドなし(P3注意書き参照)
(行政又はそれに準ずる組織が発行する陸域ガイド資格がないガイドにより、複数ポイントを事業者の車で回りながら撮影をするツアー等は違法)